アメリカのSMに学ぶCABを軸とした新牛肉カテゴリーのマーチャンダイジング技術

CAB認定は全体の7%
CABプログラムの認定基準は、まづ牛の種類がアンガス種か、またはアンガス系で、体表面の最低51%が黒毛であり、去勢牛または未経験牛(Steer or Heifer)である物を対象に審査を行う。そして、以下の8項目についてをクリアしなくてはならない。

1 成熟度は「A」9〜30ヶ月齢
2 脂肪交雑が「Modest制度」かそれ以上
3 キメが「中」〜「細かい」で霜降りじょうたいであるか。
4 USDAの歩留まり等級が「3」
5 肉付き特性が「適度に厚い」か、それ以上か
6 肩のコブが約5cm以下か。
7 ロース芯に内出血はないか。
8 カット面に黒積みがないか。

この認定基準に合格できるのは、全体の約7%といわれている。
それだけに、CABの基準は厳しく、従ってその品質は保証されており、安心して買い求められることになるのである。
そして、この「CABプログラム」認定された牛肉を販売し、CABプログラム」で認定された牛肉を販売し、CABのトレードマークを無断で使用することはできない。
アメリカでは(財)米国案ガスビーフ協会との(無料の)ライセンス契約が必要となる。

日本でもCertified Angus Beef Program日本事務所(三好修代表、Tel./Fax.03-3725-3242)とのライセンス契約をしなければ、無断でCABのトレードマークは使えない。

アメリカのCABライセンスを取得しているSMでは、CAB製品の使用量を毎日オハイオにある米国アンガスビーフ協会に報告している。CAB製品ばかりでなく、そのSMが販売している他の牛肉の販売量も報告し、アンガスビーフ協会のスーパーバイザーが、CABライセンスを続けて保持するためのアドバイスをして、CABライセンスの店舗としてふさわしいかどうかという点についても厳しくチェックしている。それだけに、このCABトレードマークには消費者からの強い信頼が集まることになる。

もちろん日本でもこのCABトレードマークは商標登録されており、ライセンス契約を結ぶと無料でCABのトレードマークを使用でき、CABプログラムにより販促ツール等の協力を得ることができる。
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