BSEの行政の対応
1996年 3月20日 イギリス政府はBSEが人間に感染すると発表
BSEへの不安が世界に広がる
  3月27日 イギリスからの畜産物、反芻動物の肉骨粉の輸入禁止
世界保健機構(WHO)が牛に肉骨粉を与えないように勧告
牛の飼育に肉骨粉を混ぜないように禁止通達
  4月10日  イギリス産の牛を原料とする医薬品・化粧品などの製造・輸入の禁止。
  7月 BSEと変異型CJDの類似性がプリオンの生化学と神経病理学の両面から指摘される。
2000年 11月 フランス政府はBSE感染牛がスーパーで販売されたことを発表
フランス国民はパニックに陥る。
ヨーロッパにBSE感染牛が増加、ヨーロッパにパニックが広がる。
(日本は2000年末までヨーロッパから肉骨粉を輸入していた)
2001年 1月 ドイツで感染牛40万頭を焼却処分。  
  6月 欧州委員会が日本でのBSE発生の確率が高いとこを指摘。
農水省は感染調査を断る    
  8月6日 千葉県白井の起立不能の乳用牛1頭を廃棄処分
  8月15日 陰性を確認
  9月10日 日本初のBSE感染の疑いがあることを農水省が発表。
  9月13日  徳島から県内の業者が問題の感染牛を処理した肉骨粉を保管しているとの報告が農水省にあり。問題の牛を焼却処分したという農水省の発表と食い違い。        
  9月14日 農水省、問題の牛は肉骨粉になったと訂正発表
  9月18日  反芻動物の肉骨粉を牛に給与する事を法的に禁止。
  9月19日 30ヶ月齢以上の牛の出荷を繰り延べ指導。
  9月22日 イギリス獣医研究所より当該牛がBSEであると診断
  9月27日  生後12ヶ月齢以上の牛の危険部位を焼却指導。
  9月29日 肉骨粉の流通を一時的に全面中止、焼却処分。
肉骨粉の輸入全面停止を発表。
  10月3日 スクーリング検査の全国一斉開始を18日と発表
  10月5日 豚と鶏への肉骨粉の給与を法律で禁止の発表。
(農家への適用は11月1日から。罰則付きの禁止。) 
牛由来の原材料で、特定危険部位の混入が認められる場合は当該商品の製造・販売の中止を加工業者に要請。
  10月9日 飼料安全法の改正。(肉骨粉を家畜飼料として製造販売使用を禁止)
スクーリング検査の対象牛を30ヶ月齢未満も含むすべての牛に拡大
(全頭検査開始の方針決定)
  10月17日 屠蓄場法の一部改正で、危険4部位の焼却を義務つける。
  10月18日 

牛の全頭検査開始。
政府 「安全宣言」 発表。BSEフリー以外の牛肉は出回らない。

  10月23日 豚と鶏の肉骨粉に限り、豚と鶏用の飼料として認める方針。
全頭検査以前の牛肉の在庫は買い上げて処分する方針を決定。
  11月21日 2頭目の感染牛が北海道で見つかる
 

12月17日

453万頭すべての牛を10桁の番号で識別・管理するシステムを
地域の農協ごとに農家へ説明する。
2001年3月末までに、牛の「家畜固体識別システム」構築のための「耳標」の装填をする。
個体情報を全国ベースで管理。識別番号、生年月日、所在地、品種、父、母、死亡年月日などを基礎情報とする。
すべての牛の移動歴を把握し、情報を公開し安全性の確立。