| 国名 |
根拠法令 |
個体識別の管理組織 |
活用事例 |
| EU |
オランダ |
・91年より法律に基づく義務
(98年1月以降
EC規則(EU820/97) |
NAHS(衛生当局のエージェンシー:ナショナルアニマルヘルスサービス)
*実際の個体識別システムの管理はCR−DELTA(農協組織)に委託 |
・牛肉とレーサビりティの確保
→安全性の確保
・個体の移動管理
→疾病防疫
・農家における血統、能力、人口受精、診療等の情報の一元化利用
→牛群の改良整備による経営改善・生産性の向上 |
| デンマーク |
・80年代より農民組織によって開始
(98年1月以降
EC規則(EU820/97) |
DAAC(農民連盟に属する指導機関:デンマーク農業指導センター) |
・個体の移動管理
→疾病防疫
・能力検定、指導管理、家畜衛生等の情報の一元化利用
→牛群改良・経営降雨上のための農家指導に利用 |
|
フランス
|
・76年の法律に基づく義務
(98年1月以降
EC規則(EU820/97) |
Institute De L’elavage(農業省:家畜改良機関)
*実務はEDE(地方家畜改良組織)が行う |
・牛肉とレーサビりティの確保
→安全性の確保
・個体の移動管理
→疾病防疫
・農家における血統、能力、人口受精、診療等の情報の一元化利用
→牛群の改良整備による経営改善・生産性の向上 |
| オーストラリア |
・99年12月よりEU向け輸出についてのみ義務 |
セーフミート(政府・業界で構成)
*事務局をMLA(豪州食肉家畜生産者事業団)に委託 |
・輸入牛肉のトレーサびりティの確保
→安全性の確保
・農家における農場管理システム(血統、増体、飼料、投薬など)や肉質情報の一元化利用
→牛群管理の効率化(2001年初めを目途に整備) |
| アメリカ |
・業界のイニシアティブで開始 |
NAAB(全米種畜生産者協会)
DHIA(牛群検定協会)
実務:登録協会 |
1998年よりモデル実施 |
| カナダ |
・90年に動物衛生法(64条(1)で導入を規定)
・2002年より法律に基づく義務(動物衛生規則第5部) |
CFIA(食品検査庁)が統括
CCIA(カナダ個体識別エージェンシー:政府が設立。関係業界で構成)が、運営
*乳牛に関する実務は既存のNLID(ホルスタイン登録協会を中心とする個体識別システム)が担当しCCIAへ報告
|
・牛肉のトレーサビリティの確保
→安全性の確保
・個体の移動管理
→疾病防疫
(*2002年7月より罰則開始)
・乳牛については登録、牛群検定、衛生等の各種情報を一元的に利活用 |
| アジア |
ー |
国(韓国・タイ) |
95年から実施(韓国)
90年代前半から実施、牛移動調査目的(タイ) |
| 南米 |
ー |
国(ブラジル・アルゼンチン) |
口蹄疫チェックのため、3州で実施(ブラジル)
牛肉輸出のため導入予定(アルゼンチン) |