資料3・個体識別番号伝達の流れ
生産者

諸団体

家畜商

など

と畜場

など

仲買人

問屋

加工メーカー

など

小売店

スーパー

など

消費者

 

肉の状態
生体
枝肉

部分肉
(ブロック)

精肉
(スライスなど)
料理
個体識別番号 耳についている 枝肉ごとにつける

帯状の回数券のようなシールを15〜20枚程度枝肉にぶらさげる

部位別につける

左記回数券のようなシールをいちまいずつ真空パックのフィルム外側に貼る

(スーパー)
表示ラベルに印字

(専門店)
プライスカードに番号を表示

過程でインターネットのデータベースにアクセス
      輸入牛肉 番号を検品の段階で付ける
この段階で小売店もデータベースにアクセスしその内容を転倒で表示可能
 

 

資料4・諸外国における個体識別の概要
国名 根拠法令 個体識別の管理組織 活用事例
EU オランダ ・91年より法律に基づく義務
(98年1月以降
EC規則(EU820/97)
NAHS(衛生当局のエージェンシー:ナショナルアニマルヘルスサービス)
*実際の個体識別システムの管理はCR−DELTA(農協組織)に委託
・牛肉とレーサビりティの確保
→安全性の確保
・個体の移動管理
→疾病防疫
・農家における血統、能力、人口受精、診療等の情報の一元化利用
→牛群の改良整備による経営改善・生産性の向上
デンマーク ・80年代より農民組織によって開始
(98年1月以降
EC規則(EU820/97)
DAAC(農民連盟に属する指導機関:デンマーク農業指導センター) ・個体の移動管理
→疾病防疫
・能力検定、指導管理、家畜衛生等の情報の一元化利用
→牛群改良・経営降雨上のための農家指導に利用

フランス

・76年の法律に基づく義務
(98年1月以降
EC規則(EU820/97)
Institute De L’elavage(農業省:家畜改良機関)
*実務はEDE(地方家畜改良組織)が行う
・牛肉とレーサビりティの確保
→安全性の確保
・個体の移動管理
→疾病防疫
・農家における血統、能力、人口受精、診療等の情報の一元化利用
→牛群の改良整備による経営改善・生産性の向上
オーストラリア ・99年12月よりEU向け輸出についてのみ義務 セーフミート(政府・業界で構成)
*事務局をMLA(豪州食肉家畜生産者事業団)に委託
・輸入牛肉のトレーサびりティの確保
→安全性の確保
・農家における農場管理システム(血統、増体、飼料、投薬など)や肉質情報の一元化利用
→牛群管理の効率化(2001年初めを目途に整備)
アメリカ ・業界のイニシアティブで開始 NAAB(全米種畜生産者協会)
DHIA(牛群検定協会)
実務:登録協会
1998年よりモデル実施
カナダ ・90年に動物衛生法(64条(1)で導入を規定)
・2002年より法律に基づく義務(動物衛生規則第5部)

CFIA(食品検査庁)が統括
CCIA(カナダ個体識別エージェンシー:政府が設立。関係業界で構成)が、運営
*乳牛に関する実務は既存のNLID(ホルスタイン登録協会を中心とする個体識別システム)が担当しCCIAへ報告

・牛肉のトレーサビリティの確保
→安全性の確保
・個体の移動管理
→疾病防疫
(*2002年7月より罰則開始)
・乳牛については登録、牛群検定、衛生等の各種情報を一元的に利活用
アジア 国(韓国・タイ) 95年から実施(韓国)
90年代前半から実施、牛移動調査目的(タイ)
南米 国(ブラジル・アルゼンチン) 口蹄疫チェックのため、3州で実施(ブラジル)
牛肉輸出のため導入予定(アルゼンチン)