1、対面販売の表示
- 食肉の種類・部位、用途など
- 原産地(国産品ならば「国産」、ただし都道府県名やその他一般に知られた地名でも可能です。
輸入品は「原産国名」を表示します。)
- 100g当たりの単価
- 冷凍の場合はその表示
2、事前包装された食肉の表示
- 食肉の種類・部位・用途など
- 原産地
- 冷凍の場合はその表示
- 100g当たりの単価及び販売価格
- 量目(内容量)
- 消費期限及び保存方法
- 加工(包装)所の所在地・加工者の氏名または名称
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●原産地表示について |
食肉の原産地は、原産国名を記載することになっています。したがって、国産品は国産である旨を表示すればよいことになります。
ただし、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般的に知られている地名を原産地として記載することができます。 |
●「黒豚」の表示 |
バークシャー種どおしを交配させた純系のみが表示できます。 |
●「和牛」の表示 |
和牛と表示できるのは「食肉の表示に関する公正競争規約」に基づき、「黒毛和種」「褐色和種」「日本短角種」「無角和種」と
「この4品種間の交配による交雑種」「4品種間の交雑と4品種との交配による交雑種」の場合だけです。
これ以外の品種の牛の肉を「和牛」と表示すると不当表示に該当します。 |
●牛の個体識別番号 |
国内で屠畜された牛肉(内臓や舌、ひき肉、こま切れを除く)は、牛肉トレーサビリティ法に基づく個体識別番号
(またはロット番号)が表示されます。個体識別番号により、生産履歴を調べることができます。 |