改正パート労働法 4月1日施行(その1)

 この「改正パートタイム労働法」の目玉は、「同一職種に同一賃金」ということを定めたもの。
それが、「同一職務に同一賃金」という法改正で、例えばレジチェッカーで正社員とパート社員で、同じ職務であれば同一賃金(時給ベース)にしなければならない。
また、刺身を切っているパート社員は、同じ作業の正社員と同一賃金(時給ベース)にしなければいけないという解釈をされてもおかしくない。

現在出生率 1.32%  高齢化比率 20.3%『65歳以上』
2008年4月1日から改正パートタイム労働法が施行されます。
  同一価値労働・同一賃金の観点から、雇用するパート労働者均等待遇を確保することを事業主の責務として定めています。全てのパート労働者を差別禁止の対象としています。(セル協資料より)
改正の要点
  • ニート『通学も仕事も職業訓練もしていない15~35歳の無学者――65万人』
  • フリーター学生・既婚の女性・家事手伝いを除く15~34歳の人たち――210万人。ほぼ3人に一人が非正規社員。
  • 全国パート・現在1200万人以上、女性雇用者・パート労働者の占める割合は39%。『雇用者総数中パート労働者が占める割合=22.5%』

改正ポイント
就業形態の多様化の進展に対応した共通の職場ルールの確立
                ↓
  • 労働条件の明確化・通常の労働者への転換の推進
  • 働き貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備『賃金、福利厚生、教育』 
  • 紛争解決手続き(紛争解決援助)・事業主などの支援の整備
                ↓
    労働者の納得性の向上・生産性の上昇
                ↓
    人口減少社会の中での必要な労働力確保
                ↓
    持続可能な経済成長の実現、社会活力の維持

改正点・要旨
  1. 労働条件明示のうち、一定の事項については文書の交付により明示することが義務付けられました。
    • 労働基準法15条に定める労働時間・労働条件に関する事項を書面で明示するほか、昇給、賞与、各種手当て、所定外労働時間に関する事項などついての事項について、『雇い入れ通知書』に記載し,パートタイマーに交付することが,事業主の今までの努力義務から、義務になります。
    • トラブルを防ぐために『昇給の有無』・『退職手当の有無』・『賞与の有無』など一手の重要な労働条件について文書で交付することが義務となります。
  2. 待遇の決定に当たり考慮すべきこと。
    • パートタイマーから求められた時、事業主は待遇の決定に当たって考慮した事項を説明しなければなりません。パートタイマーの求めに応じて本人の処遇を説明することが努力義務とされていましたが、義務となりました。
    • 就業規則の作成・変更についてはパートタイマーの半数代表者からの意見聴取が必要。通常の労働者と同士すべきパートタイマーに対する差別的取扱いの禁止,賃金・教育・福利厚生などに関する均等待遇、通常労働者への転換について説明することが義務付けられました。
  3. 通常労働者と同視すべきパートタイマーの取り扱い
    • 基本給は正社員も、パートタイマ-も同じ。時給同一にして月給制にし、賞与はパートタイマーにも支給しなければなりません。
  4. 賃金に関する均等待遇の確保
    • 正社員との均衡を考慮しつつ職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案してパ-トタイマーの賃金を決定するように勤めなければなりません。
    • スーパーの上級職のパートタイマーで次の場合は改善しなければなりません。
      • 正社員と同じ上級販売職『職務の内容が同じ』
      • 部門リーダーやマネージャーへの道が拓かれている『人材活用の仕組みが一定期間同じ』
    • 『従来の待遇』
    • 正社員の基本給は職能給+各種手当て 
    • パートタイマーは一律時給
    • 『こんな改善策を』
    • パートタイマーも正社員と賃金の決定方法を同一にし,職能給+各種手当に
  5. 教育訓練に関する均等待遇の確保
    • 正社員に対して実施する職務に必要な教育訓練を,正社員と職務の内容が同一のパートタイマーに対しても実施しなければなりません。
    • それ以外の教育訓練は正社員との均衡を考慮しつつ職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて、パートタイマーにも実施するように努めなければなりません。
    • 経理事務に必要な教育訓練『簿記研修』
      パートタイマーについても簿記研修に参加する機会を与える。
    • 納品・発注業務・システム理解
      一定の能力を有する場合、パートタイマーにも研修に参加させる。
  6. 福利厚生施設の利用機会の付与義務3/27/2008 2:50:29 PM
    • 正社員が利用出きる福利厚生施設についてパートタイマーに対してもその利用の機会を与えるようにしなければなりません。
    • 休職・休憩・行為施設のほか、医療・文化・体育・教養などを目的とした、福利厚生施設の利用についても正社員と同じように扱わなければなりません。
  7. 通常労働者への転換の推進義務
    • パートタイマーから正社員への転換を推進するための措置を講じなければなりません。
    • 今回の改正では意欲のあるパートタイマーについては正社員へ転換できる様な機会を広げることを目的として法律で正社員への転換の道を開く措置を講ずることが義務付けられました。
    • 改正法では正社員への転換推進措置として『募集条件の周知』・『社内公募による場合の応募機会の付与』・『試験制度などの正社員への転換制度の実施』の3つのうち少なくとも1つは実施しなければならないとされています。
  8. 苦情処理・紛争解決援助
    • 労使間紛争解決の仕組みとして『事業主による自主的解決の努力義務』・『紛争調停委員会による調停』が定められました。
    • 19条ではパートタイマーから苦情の申し出を受けた時は事業所内の苦情処理機関に苦情処理を委ねるなど自主的解決に努めねばなりません。
    • 20条では個別労働紛争の解決には都道府県労働局長による紛争解決援助があり、助言・指導・勧告を受けることが出来ます。
  9. 短時間労働援助センター業務の見直し
    • パートタイマーの職業生活に関する情報・資料の収集と関係者への情報提供の業務、パートタイマーの福祉の増進、助成金の支給とその付帯業務を行います。
    • 正社員への転換制度を導入する事業主を対象とする助成金制度が新設されました。亜p-とタイマー均衡待遇助成金は1事業主あたり1度限りで2回に分けて支給されます『計50万円又は30万円』

パートタイマーの厚生年金・健保の加入基準緩和・被保険者拡大『案』の現状
2007年現在パートタイマーの厚生年金などの被保険者枠の拡大は決着していません。
未知数のために答申内容は省きます。
  • 考えれば考えるほどに税金をどこかから取ることへの流れにしていくようでサービス業としては非常に苦しい部分ですね。パート様を社員にすれば税金と年金と全てが増えてくる方向なのでしょうね。
    細かくするほどに企業が苦しくなり存続を危ぶむところが中小の中でも出てきそうです。どこまでいじめると言うのですか?休日一日多くなれば一日分給与負担が増えます。
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