「特定料理」と「特定料理提供者」
 法律上の「特定料理」とは、政令で 「焼き肉」・「しゃぶしゃぶ」・「すき焼き」・「ステーキ」の4つの料理が規定された。


 「特定料理提供者」に該当する要件としては、@料理の提供自体を主たる経済活動とする者であって、提供する料理が主として「特定料理」であること、と規定された。

 その判断基準としては「当該施設における特定料理が販売額の過半数を占めているかどうか」などを基準に行われる。従って、料亭や、酒場、カラオケなどの遊興施設などは除外される。

 加えて、特定料理の販売金額のほかに@牛肉の仕入れ数量または金額で、食材全体に占める割合が2分の1を超えるーのいずれかに該当するかを判断基準としている。

 これらの用件を満たしている対象事業者には、一般的に「焼き肉店」・「しゃぶしゃぶ店」・「すき焼き店」・「ステーキハウス」と呼ばれるものが含まれ、ファミリーレスランなど「特定料理」が部分的にメニューに含まれるだけの事業者は対象にならない。

 農林水産省・安全局はこれらの判断基準に基づき、「特定料理提供事業者」に該当する者を調査し、規制の対象者を明確にするために、其の調査結果を公表する。


 これは、「外食事業者」の中には、「精肉」を主たる材料とする料理を専門とする形態がある。これらの料理には、顧客が精肉そのもののかちに着目して注文することが多いことから、@「精肉」と同様に対応する個体識別情報の提供の促進すべきこと。

A仕入れの段階で、「精肉」に個体識別番号の表示がされていることから、情報を伝達すること自体、「販売業者」と比較してもそれほど困難とは考えられないことから、このような料理を「特定料理」として政令で指定し、その提供者を「特定料理提供業者」として規制対象とした。